道上 · 2020/05/04 コロナ特例 固定資産税の減免 中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2になります。 事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申請期限(2021年1月末)ま でに固定資産税を納付する市町村に必要書類(注:R2.5.4現在調整中)とともに軽減を申請する。 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei01.pdf tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
コメントをお書きください