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インボイス制度

 食品の消費税は軽減税率8%、その他は10%という2段階税率になったのが令和元年10月1日でした。実はそれと同時に令和5年10月1日からインボイス制度が始まりますということも決定していました。準備期間を4年置いたという感じでしょうか。間が合いたおかげで「インボイスって何よ」という方も多いです。軽減税率導入の研修や情報に「インボイス制度」もしっかり盛り込まれていたはずなんですが。インボイス制度は漢字で書くと、「適格請求書等保存方式」といいます。今使用している請求書に「登録番号」・「消費税率」・「税率ごとの消費税額」の記載が必要になります。

 この「登録番号」の交付申請を税務署に行うわけですが、事業者のみなさんが一気に申請すると税務署がパンクしてしまいますので、これも余裕をもって令和3年10月1日~令和5年3月31日までの受付となります。この期間に申請すれば、インボイス制度が始まる10月1日までに登録番号をもらえるそうです。「登録番号」は課税事業者のみ申請できます。免税業者はどうするのか。それは次回に。

 

 制度導入決定から2年あったおかげで税務署もしっかり準備できたということなのか、パンフレットの仕上がりが素晴らしいです。情報量、文字の量、図解、色使い・・・。プロが作るんだろうなあ・・・。

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