税務署から相続人宛に「相続税のご案内」なる文書が送られてくることがあります
税務署からの文書であり、〇月〇日までに回答をしてください とあると思わず息をのんでしまいます
「税務署が調べている!」ということなのでしょうか
この「ご案内文書」は行政指導に基づく文書です 返答は義務ではありませんが、ほっておいて良いことはありませんのでご注意あれ
税務署には様々な情報が送られてきます
市町村からの重要な情報の一つに年金の情報もあります 年金受給者が死亡した場合にもその旨の情報が入るようです
また、所得税の確定申告は翌年3月15日までですが、年の中途の死亡の場合には4ヶ月以内に準確定申告が必要です この場合も
納税者の死亡が確認できます
納税者の死亡が確認された場合、過去の申告の記録と照らし合わして、相続税の申告が必要と思われる次のような方の遺族に「相続税の申告が必要がご確認をお願いします」というのが、このご案内の趣旨です
・過去に大口の不動産の譲渡申告がある方
・毎年多額の所得税の納税申告実績のある方
・会社の役員の方
申告が必要か注意喚起の文書と書きましたが、回答者を見るとうんざりします 相続人名簿 財産の種類と価額 細かな説明書 結局相続税の試算をしないとわからない文書です
返答義務のない「行政指導」文書ですが、対象者によっては、すでに事前調査(銀行調査、法務局への不動産変更登記調査など)がすすんでいる場合もあります 放っておかず、税務署か税理士にご相談ください
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