相続税申告のご相談を受けた場合 次のような流れとなります
1.相続税申告の概要説明
2.必要資料の案内
3.財産目録の作成と評価
4.相続税申告の必要の有無の判断
5.3で有り→ 申告準備(評価の厳格化) 無し→名義変更手続き
やはり税理士ですので、税務申告の代理が主たる仕事と考えると 4 がポイント(運命の分かれ道)です
申告が必要な相続人は、納付相続税が発生する場合 即ち 課税遺産総額 > 基礎控除(3000万円+600万円x相続人数)
の場合です (小規模宅地特例を使って納税ゼロの場合は、納税なくても申告は必要です)
一所懸命ご相談にのり、概算計算してみたたら、申告不要というケースもままあります その場合はご相談料だけの請求となります
まぁ 残念といえば残念ですが、ご相談者がホッと安心できたならばそれでよしです
問題は、ギリギリの場合です 評価が適正か、未申告財産はあるのか など悩ましい事例も多々ありました
・ゼロでも申告すべきか
・税務当局からのお尋ねに備えておくべきか、、、
次回から これまでの経験事例をご紹介できればと思います
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